審査請求書を出してわかったこと
審査請求書を出しました
行政のお世話になることが多い障害者ですが、
今回、手当の受取人を変更することがありました。
そして有期認定通知書が来たのですが、受取人の変更があっただけなのに、
有効期限が短くなっていることに疑問を感じ、審査請求書を出すことにしました。
審査請求とは
審査請求とは、処分庁または、不作為庁以外の行政庁に対する不服申立である。
通知書の下の方にありますよね。
これに不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、書面で、○○県知事に対し審査請求をすることができます。
作成について
まず、審査請求書を作成しました。
フォーマットをGoogleで検索して、ひな形に沿って作成しました。
- 障害年金 審査請求・再審査請求事例集
- 日本法令
- 本
提出先は
そして一番悩んだのは、県知事に対して請求できるとありますが、送付先がわからない。「審査請求、○○県知事、提出先」で検索してもわからず、県庁宛に出すことにしました。簡易書留が一番確実なのでしょうが、普通郵便で今回は出しました。
回答
そして、郵送した翌日には担当者から回答があったのでした。(すごい!)
書面でのやりとりには決まりごとがあるのでわかりずらいですが、こういう理由なんです。
ということを的確に説明してもらうことができました。
決して、こちらが不利益を被るような理由ではありませんでした。
まとめ
書面での審査請求は手間がかかりますが、疑問を持ったままの状態でいるより、はるかに良かったと思いました。
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